インストラクター認定条件
アシスタントインストラクター
ICLS認定番号のあるコースを修了した者は、ICLSアシスタントインストラクターの資格を得る。
認定番号のない2次救命処置講習(AHA ACLSプロバイダーコース)修了者は受講年月日が分かるようにアップロードをすること。
※ICLSアシスタントインストラクターには日本救急医学会のICLS指導者養成ワークショップの受講資格が与えられる。
インストラクター
以下の基準をすべて満たした者は、ICLSインストラクターの認定申請ができる。
1)ICLSアシスタントインストラクターとして認定ICLSコースの「BLS」 「モニター」 「気道管理」を各1回以上指導経験した者
なお、インストラクター申請時から遡り、全て5年以内の指導経験とする
2)ICLS認定番号が付与されている指導者コース(日本救急医学会認定のICLS指導者養成ワークショップ等)に参加し、指導法を身に付けた者(2020年9月1日より日本循環器学会、AHA(ACLS,BLS,その他)、ISLS、PSLS、JPTEC、ITLS、JATEC等のインストラクターコースでの代替は不可となりました)
3)指導者としてコースに参加後、コースディレクターからの推薦をもらえる者。(申請時に必要なコースディレクター認定番号が必要となるため確認をすること)
※ なお、1コース内にて基準 1)の内容(「BLS」 「モニター」 「気道管理」)を全て指導したとしても、指導経験としては、いずれかを1回とする。
※ 推薦者となるコースディレクターは、被推薦者が指導経験として申請するコースのいずれかのディレクターであり、コース内で被推薦者の指導内容を評価し、インストラクターとして適格者である事の責任を持つこと。
※失効者における新規申請では、失効日以降の指導経験のみをカウントする。尚、ワークショップ受講経験は過去のもので構わない。
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