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インストラクター FAQ
 
Q1: 看護師や救急救命士も認定インストラクターになれますか?
回答: 医療職に携わる全ての方がインストラクター認定を受けられます。これまで、医師、看護師、救急救命士以外にも、臨床検査技師、歯科医師などがインストラクター認定を受けています。
Q2: インストラクター認定を受けるためには日本救急医学会員になる必要はありますか?
回答: インストラクター認定にあたっては、本学会員であるかどうかは問うていません。
Q3: アシスタントインストラクターになるためには、日本救急医学会認定ICLS コースを受講している必要がありますか?
回答: これまで全くコースの受講経験がない方は、以下のいずれかのコースを受講して下さい。
1 ) 日本救急医学会の主催ICLSコース、または認定ICLSコース
2 ) 日本循環器学会の主催コース、または認定コース
3 ) AHA ACLSプロバイダーコースなど、日本救急医学会認定ICLSコースの内容を網羅したコース
平成16 年4 月1 日以降に上記コースの受講経験があるか、平成16 年3 月31 日以前にICLS に準ずるコースを受講していれば、アシスタントインストラクター扱いとなります。
Q4: どのコースを指導するとアシスタントインストラクターとしての指導経験にカウントされるのですか?
回答: 日本救急医学会認定ICLSコースで指導していただくと指導経験にカウントされます。地域で開催されている1 日コースの多くは認定基準を満たしていると思いますので、ICLSコースの認定を受けて指導経験とされて下さい。
Q5: 平成16 年3 月31 日以前の指導経験はカウントできないのですか?
回答: 平成16年3月31日以前に開催された、ICLSに準ずるコースの指導経験もカウントされます。例えば、平成15年にICLSに準ずるコースを受講し、その後平成16 年3 月31 日までに同様のコースで3 回指導している方は、3 回の指導経験になります。
また、インストラクター認定申請から漏れている方でも、平成16 年3 月31 日以前の指導経験をもって認定基準を満たしていれば申請できますので、今一度当ホームページのインストラクター認定基準をご確認いただき、申請して下さい。
Q6: 平成16 年4 月1 日以降に開催された、ICLS に認定されていないコースの指導経験はカウントできますか?
回答: 平成16 年4 月1 日以降は、日本救急医学会認定ICLSコースでの指導をもって指導経験とします。コース認定は平成16 年4 月1 日にさかのぼって申請できますので、認定条件をご参照の上、申請してください。
Q7: 指導者養成ワークショップは誰でも受講できるのですか?
回答: アシスタントインストラクターの資格のある方はどなたでも受講できます。平成17 年2 月までは受講資格を「日本救急医学会員」と限定しておりましたが、指導者養成ワークショップの認定制度が開始されたため、この受講資格を撤廃いたしました。個々のコースでの受講資格については、各地での事情がありますので、各コースでのご判断にお任せしています。(委員会主催による指導者養成ワークショップでは、実際に教育コースで直接指導をされる意志のある方を優先いたします。)
Q8: インストラクターの認定基準を満たせば、その日から認定インストラクターですか?
回答: 認定基準を満たしたあと、地区担当委員に認定申請ファイルを提出していただきます。申請者の名簿は6 ヶ月毎に委員会で一括承認しその後インストラクター名簿に記載する、という方針になっています。名簿記載後に認定インストラクターとして活動していただけます。認定時には委員会よりご連絡いたします。
Q9: 指導者養成ワークショップの指導経験は、アシスタントインストラクターとしての指導経験にカウントされますか?
回答: 指導者養成ワークショップの指導経験は、アシスタントインストラクターとしての指導経験にカウントされません。
 
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