インストラクター・ディレクターの更新 更新制度の概要
更新制度概要
ICLS/WSインストラクター及びICLS/WSディレクターの資格には、質の担保を目的とした、2年間の有効期限を設けています。資格更新期限日までにそれぞれの資格更新要件を満たす必要があります。なお、資格更新期限日は、最後に取得した資格から2年間となります。
資格更新要件を満たしていない場合、資格更新期限日の6ヶ月前および2ヶ月前に、インストラクター個人情報に登録されているメールアドレスに、資格更新要件が満たされていない旨のメールが配信されます。また、資格更新期限日までに更新要件を満たさなかった場合、資格失効のメールが配信されます。
メールアドレスが間違っているとメールが配信されませんので、ICLSシステムの「個人情報変更」のページの自身のメールアドレスが正しく入力されているかを必ずご確認下さい。
資格更新期限日および資格更新期限日までの指導回数は、ICLSシステムの「個人情報変更」のページの下部に記載されています。インストラクター、ディレクター、WSインストラクター、WSディレクターの指導回数は、参加したコースのディレクターから報告された指導者リストから自動で行われています。
資格更新要件
- ICLSインストラクター:2年間(有効期間内)に2回以上のICLSコースまたはICLS指導者養成ワークショップでの指導
- ICLSディレクター:2年間(有効期間内)に2回以上のICLSコースの開催
- WSインストラクター:2年間(有効期間内)に2回以上のICLSコースまたはICLS指導者養成ワークショップでの指導(うち1回以上はICLS指導者養成ワークショップでの指導)
- WSディレクター:2年間(有効期間内)に2回以上のICLSコースまたはICLS指導者養成ワークショップの開催(うち1回以上はICLS指導者養成ワークショップの開催)
※WSディレクターの更新要件を満たせば、ICLSディレクター、ICLSインストラクター、WSインストラクターも自動的に更新されます。
※ICLSディレクターの更新要件を満たせば、ICLSインストラクターも自動的に更新されます。
※WSインストラクターの更新要件を満たせば、ICLSインストラクターも自動的に更新されます。
それぞれの資格における有効期間内に必要な指導回数 | ||
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ICLSコース | 指導者養成WS | |
WSディレクター | 2回以上のディレクター(うち1回以上はWSディレクター) | |
WSインストラクター | 2回以上のインストラクター(うち1回以上はWSインストラクター) | |
ICLSディレクター | 2回以上のディレクター | |
ICLSインストラクター | 2回以上のインストラクターまたはWSアシスタントインストラクター |
認定更新料
資格更新要件を満たした方は、資格更新時に認定更新料(2,000円(税別))が必要です。
資格更新期限日に、インストラクター個人情報に登録されているメールアドレスに、認定更新料支払に関するメールが送信されますので、会員ページから支払いの手続きをして下さい(クレジットカードまたは銀行振込)。
認定更新料が未払いの場合、資格更新期限日の翌月の同じ日(同じ日がない場合は末日)に、認定更新料支払に関するメールが再度送信されます。
資格更新期限日の翌々月の同じ日の前日(同じ日がない場合は末日の前日)までに認定更新料が未払いの場合、資格更新期限日の翌々月の同じ日(同じ日がない場合は末日)に会員ページがロックされ、ロックされた旨を通知するメールが送信されます。ロックされている期間は、ディレクターはコース申請入力およびコース結果登録が行えなくなり、ディレクターおよびインストラクターとしての指導実績は登録できなくなりますのでご注意下さい。なお、支払い手続きが完了するとロックが解除されます。
※クレジットカード決済の場合、支払い完了がシステムに即時に反映されます。銀行振込の場合、支払い完了の確認作業に時間がかかるため、システムへの反映までに最長2ヶ月間かかることがあります。認定更新料未払いによるコース運営に対する影響に関しては、日本救急医学会ICLS企画運営委員会としては対応できません。
※メール配信日と会員ページロック日の例
資格更新期限日 | 翌月同日の メール配信日 |
翌々月同日の前日の メール配信日 |
会員ページ ロック日 |
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10月1日 | 11月1日 | 11月30日 | 12月1日 |
10月15日 | 11月15日 | 12月14日 | 12月15日 |
10月31日 | 11月30日 | 12月30日 | 12月31日 |
11月30日 | 12月30日 | 1月29日 | 1月30日 |
12月31日 | 1月31日 | 2月27日 (うるう年は2月28日) |
2月28日 (うるう年は2月29日) |
1月31日 | 2月28日 (うるう年は2月29日) |
3月30日 | 3月31日 |
資格更新期限の延長
やむを得ない事由がある場合、資格更新期限の延長が可能です。
資格有効期限までに、それぞれの地区担当委員までご相談ください。
- 延長期間は、1年間とし最大2年間です。
- やむを得ない事由とは、妊娠・出産・留学・研修・病気療養等となります。
※なお、資格更新期限日は、ICLSシステムの「個人情報変更」のページの下部に記載されています。